(since Nov. 23, 1996)

在外被爆者にも 被爆者援護法の   適用を!

(韓国の原爆被害者・在外被爆者に関する情報のページ)






三菱元徴用工・手帳・葬祭料裁判 9月26日

 地裁 不当判決!

皆様の抗議行動をお願いします。

地裁判決要旨

  在外被爆者・三菱元徴用工・手帳裁判

被爆者の願いを踏みにじる9.26不当判決を弾劾する! 

    抗 議 声 明

9月26日、広島地方裁判所は、在韓被爆者の「被爆者はどこにいても被爆者だ」という訴えを踏みにじる不当な判決をくだした。原告の三菱元徴用工・李相�Yさんは、日本に来ることはできないが被爆の事実を認められた人に対して発行される「確認証」を所持している被爆者である。体調の不良で長らく日本に来ることができなかったため「韓国からでも被爆者健康手帳の申請ができるようにしてほしい」と強く訴えていた。李相�Yさんは、昨年9月、家族の献身的な介護で不自由な体にむち打って来日し、長崎で被爆者健康手帳を取得することができたが、まさに「命を削る」手帳の取得であった。
今回、命を削って被爆者健康手帳を取得したことを逆手にとって「既に手帳を取得しているので訴えの利益がない」として、原告の訴えを却下した。長年放置されてきた在外被爆者の思いを踏みにじり、被爆者を放置してきたことへの反省と弱者への配慮が全く欠落している判決であるといえる。
 また、今回の判決は「被爆者健康手帳の交付申請は、日本に来なくては申請できない」という日本政府の主張を全面的に認め、「手帳の交付申請却下処分は違法ではない」として賠償の訴えを棄却した。郭貴勲裁判で切り開いた「被爆者はどこにいても被爆者である」という地平を覆し、日本政府にすりよった反動的な判決というしかない。原告の家族は、「父は三菱による強制連行被害者だ、その父が被爆者健康手帳の取得のために病身をおして日本にこなければならなかった。二度の強制連行だ!」と強い怒りを訴えている。
 日本に来ることができないため健康管理手当の申請が却下されたもう一人の原告朱昌輸さんの訴えもしりぞけられた。判決はこのような扱いを是正しなかった厚生労働大臣の行為は違法であると断じたにもかかわらず、国らには損害賠償の責任を認めなかった不当なものである。
今回の判決は、援護をもっとも強く望んでいる、(日本に来たくとも)高齢と病気のために来日できない被爆者を切り捨てる判決である。私たちは、この判決に強く抗議するとともに、在外被爆者に一日も早い援護が実現するよう粘り強く闘っていくことを全国の心ある人たちに呼びかけて、今回の不当判決への抗議声明とする。
三菱広島・元徴用工被爆者の裁判を支援する会
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内閣総理大臣 安倍晋三様
厚生労働大臣 柳沢伯夫様
法務大臣   長勢甚遠様
広島県知事  藤田雄山様
広島市長   秋葉忠利様

9.26不当判決抗議!
《在外被爆者に一日も早い援護の実現を求める要請書》

1.国は一日も早く、すべての被爆者の援護と救済を実現せよ!

1.国は在外被爆者の海外からの被爆者健康手帳の申請を直ちに認めよ!

1.国はこれまで在外被爆者を援護から違法に排除・放置してきたことに対する謝罪と賠償を行え!

私からの一言



9月    日  要請者名
住所(または所属団体)
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要請先FAX・住所

●内閣総理大臣  安倍晋三様
(郵 送)〒 100-0014 東京都千代田区永田区永田町2−3−1
(FAX)03−3581−3883

●厚生労働大臣 柳沢伯夫様
(郵 送)〒 100--8916 東京都千代田区霞が関1−2−2中央合同庁舎第五号館
(FAX)03−3595−2392(大臣官房・総務課)
(FAX)03−3595−3090(健康局・総務課 )

厚生労働省ホームページの「ご意見・ご感想」サイト
https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html

●法務大臣  長勢甚遠様
(郵 送)〒 100--8916 東京都千代田区霞が関1−2−2中央合同庁舎第六号館
(FAX)03−3592−7393

法務省への「ご意見・ご感想」のメールアドレス
webmaster@moj.go.jp

●広島県知事  藤田雄山様
(郵 送)〒 730-8511 広島県広島市中区基町10−52
(FAX)秘書室宛 082−228−8684

●広島市長   秋葉忠利様
(郵 送)〒 730-8586 広島県広島市中区国泰寺町1−6−34
(FAX)秘書室宛 082−246−4734

問い合わせ先
三菱裁判を支援する会
山田忠史  090−1337−6174

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faxをお送りいただいた方または団体はつぎのところに
ご連絡いただければ有難く存じます。
info@no-more-hiroshima.com

参考ホームページ:

三菱広島・元徴用工被爆者裁判HP
http://ha2.seikyou.ne.jp/home/nkhp/index.htm

在外被爆者にも被爆者援護法の適用を!
http://www.no-more-hiroshima.com/zaigai/index.htm



 


在ブラジル被爆者 手帳裁判

2006年7月27日、広島地裁に提訴
(クリックしてください)





鄭連分・朴源慶葬祭料裁判
2月21日(火)13:15〜大阪地裁 
判決出ました。
判決文は少々おまちください。



完全勝訴!

在ブラジル被爆者裁判 高裁判決
2006年2月8日
判決PDFファイル
判決WORDファイル
皆様のご支援ありがとうございました。
広島県は上告しました。


健康管理手当疾病例示
(広島共立病院作成)


崔季�K 健康管理手当裁判
(長崎地裁)

2005年12月20日判決  PDFファイル ( 1〜17ページ)
     同           PDFファイル (18〜34ページ)


2005年12月20日判決 WORDファイル( 1〜17ページ)
      同         WORDファイル(18〜34ページ)

崔さんが1983年に渡日治療に来た時代から現在までの健康管理手当を求めての裁判です。裁判所は時効分にかかっての支給を認めました。長崎地裁で、初めての時効を越えた判断が降りました。全面勝訴です。これまでは遡っての支給は広瀬裁判で地裁で勝訴しましたが、高裁で認められず、上告しました。この裁判は控訴されています。


崔季�K裁判 2005年9月26日
福岡高裁 判決全文
(健康管理手当て)

崔季�K 葬祭料裁判 2005年9月26日
福岡高裁 判決文
(葬祭料)


 崔季�K(チェ・ゲチョル)裁判のページへ 

2003年夏の崔季�K(チェ・ゲチョル)さん。
数年来この病状で寝床の上で寝たり起きたりの状態でした。
渡日することは到底考えられませんでした。
2004年7月16日の結審後、判決を見ずに7月25日に亡くなられました。


「在外被爆者を支援するつどい」2005年8月2日

盆子原国彦さん(在ブラジル原爆被爆者協会)
会場の皆が「訴え」に心を打たれました。


在韓被爆者「手帳」申請却下処分・同健康管理手当却下処分の
取消訴訟
(三菱元徴用工の被爆者手帳裁判)
ページを設けて訴状をUPしました。



広島市長の控訴に抗議し、その取下げを求める2005年5月23日
在ブラジル・在アメリカ被爆者裁判を支援する会
代表世話人 田村和之


在アメリカ被爆者裁判広島地裁判決について
田村和之教授


在アメリカ被爆者裁判
2005,5,10広島地裁
判決全文及び要旨掲載しました。


崔季�K 葬祭料裁判
2005.3.8長崎地裁判決UPしました。



三菱広島・韓国人元徴用工被爆者裁判
高裁判決をUPしました。(広島高裁2005.1.19)



判決の解説(田村和之さん)
崔季�K裁判長崎地裁判決(2004.9.28)について



 崔季�K裁判 長崎地裁 勝訴判決!
 (2004.9.28)

崔季�K裁判  長崎地裁判決全文

No More War!
No More Hiroshima & Nagasaki!
No nukes!
No DU!
No killing!