〜被爆者援護法裁判の争点〜
原告主張 被告主張
【処分取り消し】被爆者援護法に基づく手帳の
交付により取得された「被爆者たる地位」と「5
年間の健康管理手当受給権」を失権するとい
う処分を取り消せ。
被爆者援護法には失権するとの行政処分は存在
しない。手当を打ち切ったのは、原告が出国によ
り手当受給権者の地位を当然に喪失したためで、
行政処分は存在しなかった。
【損害賠償】 1978年の孫振斗最高裁判決で
「原爆医療法」の国家補償法的性格が判示さ
れ、1994年には「原爆医療法」と「原爆特別
措置法」を一本化し国家補償法的性格をいっ
そう強めた「被爆者援護法」が制定された。し
かし、その後も1974年の通達で「失権」処分
をするのは、被爆者援護法の運用を誤ったも
のであり、かつ内外人平等を定めた憲法14
条、国際人権規約に違反するものである。そ
うした違法行為によって原告の受けた精神的
苦痛に対し双方連帯して200万円を支払え!
1974年の通達は現時点においても効力を有す
る通達である。

●1974年7月22日衛発第402号/厚生省公衆
衛生局長通達●

「特別手当受給権者は、死亡により失権するほ
か、同法は日本国内に居住関係を有する被爆
者に対し適用される者であるので、日本国の領
域を越えて居住地を移した被爆者には同法の
適用がないものと解されるのであり、従ってこの
場合にも特別手当は失権の取扱となること」

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