メール・FAXを送ってください

在外被爆者援護法適用をめぐり、カク・キフンさんが日本政府を相手取って大阪地裁に提訴した裁判は、おかげさまで6月1日に全面勝訴の判決を勝ち取りました。
これはひとえに支援をしてくださったみなさまのおかげであり、
まずはお礼をもうしあげます。

さて、新聞、テレビ等で報道されているとおり、当然出されるべき判決とはいえ、この判決はこれまでに比べれば、画期的といえるものです。

しかし、この判決を受けて、日本政府は控訴をしました。

このまま裁判が続けば、高齢の被爆者は事実上、援護を受けられないまま、つぎつぎと亡くなっていくことになります。
日本政府が控訴をしたことは即ち、判決の持つ意味を理解せず、握りつぶすことにほかなりません。

在外被爆者の置かれている厳しい状況を考えれば、これ以上の苦しみを彼らが亡くなるまで与え続けることは、絶対にさせてはなりません。
今をおいてほかに在外被爆者の方たちの、人として奪われ続けてきた尊厳を回復する時はないのです。

そこで、みなさまに支援する会からつぎのお願いをいたします。

メールやFAXの送信を通じて、みなさまが、この判決を支持していただいていることを日本政府に伝えてください。

即刻控訴を取りさげ、厚生省通達402号を撤回し、被爆者援護法を在外被爆者に対しても在内被爆者と同等に全面適用するよう、是非とも、強力な支援をおねがいいたします。


裁判支援事務局からのメッセージ


「日本政府はカク・キフン郭貴勲さんに対する控訴を取りさげよ!!」


 去る6月1日、大阪地方裁判所の三浦潤裁判長により、被爆56年間、どこからも何の援護策も受けられず病苦と貧困に苦しんで生きてきた在外被爆者に、希望の光が差し込む、すばらしい判決が下されました。

 原告である韓国原爆被害者協会元会長の郭貴勲さんは、「被爆者はどこに住んでいてもその苦しみはみな同じ。日本政府は在外被爆者にも被爆者援護法の適用を」と訴えてきました。

 裁判では、郭さんとともに、米国原爆被爆者協会の倉本寛司名誉会長、在ブラジル原爆被爆者協会の森田隆会長も証言台に立ち、在外被爆者の厳しい実状と、在外ゆえに被爆者援護をうち切る日本政府の理不尽を訴えました。そして、郭さんの訴えが、韓国2300人、朝鮮民主主義人民共和国1000人、アメリカ1000人、ブラジル190人、中国数名等、在外被爆者5000人に共通のものであることを、明らかにしました。

 その結果、「被爆者援護法も社会保障と国家補償の性格を併有する特殊な立法というべきものである。さらに、同法が被爆者が被った特殊の被害にかんがみ被爆者に援護を講じるという人道的目的の立法であることに照らすならば、我が国に居住も現在もしていない者を排除するという解釈を導くことは困難というほかはない。…被爆者援護法は、被爆者が今なお置かれている悲惨な実情に鑑み、人道的見地から被爆者の救済を図ることを目的としたものであって、(在外被爆者を排除するのは)同法の根本的な趣旨目的に相反するものといわざるを得ない。解釈に基づく運用は、日本に居住している者と日本に現在しかしていない者との間に、容易に説明しがたい差別を生じさせることになるから、憲法14条に反するおそれもあり」

と、被告日本政府の主張を完膚無きまでに否定し、被爆者に対する人道的援護と被爆者の人権尊重を第一とする、人の世の光と熱を感じさせるすばらしい判決が下されたのです。

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 被告日本政府は6月15日控訴しました

 
 多くの市民の方々が、6月15日までに控訴断念のFAXを送っていただいています。引き続き、小泉総理大臣・坂口厚生労働大臣・森山法務大臣に、在外被爆者に被爆者援護法を適用するようファックスやメールで届けてくださるよう、お願い申し上げます。

 ファックスをご利用になる場合には、2ページ目を切り取って、そのままご送信いただくこともできます。

(呼びかけ団体)韓国の原爆被害者を救援する市民の会
〒560-0003 豊中市東豊中町4-21-10 電話・ファックス 06-6854-7308

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メール・FAX用文書です。

  郭貴勲さんに対する控訴を取りさげ、一日も早く、在外被爆者に被爆者援護法を適用するよう、強く求めます。

  被爆者はみな年老い、残された時間はわずかしかありません。
  被爆者が今も苦しめられている原爆後障害に、特効薬はありません。
  在外被爆者に被爆者援護法を適用するために、新たな法律を作る必要はありません。
  旧厚生省が1974年に出した通達1本を取り下げるだけでよいのです。
  郭貴勲さんに対する控訴を断念し、56年間、生き地獄のような日々を生き抜いてきた在外被爆者に、一刻も早く、被爆者援護法を適用することを強く求めます。
  それこそが、二度と核兵器の被害が起きないことを願って作られた被爆者援護法の人道的目的に適う道です。

(ひとこと)





     年    月    日  
(名前)

(連絡先)






宛先です。



○内閣総理大臣 小泉純一郎様    
 千代田区永田町2-3-1 内閣総理大臣官邸   FAX 03−3581−3883
 http://www.kantei.go.jp
 首相官邸のホームページ、ここにメールを書き込めます。



○厚生労働大臣 坂口力様
 千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館 厚生労働省
 FAX 03−3595−2020
 メール  www-admin@mhlw.go.jp



○法務大臣 森山真弓様
 千代田霞が関1−1−1 法務省  
 FAX 03−5511−7210
 メール  webmaster@moj.go.jp


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