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在韓被爆者・郭貴勲(カクキフン)裁判の
最高裁への上告をやめて,即刻,
在外被爆者に被爆者援護法を適用するよう求める

電話・ファックス・メール攻勢のお願い

上告の期限は2週間ですが、
政府はいつ上告を決めるかわかりません。
すぐにメール・FAX・電話で伝えてください!

上告するな!
FAX・メールの雛形です。



 12月5日,大阪高裁(根本裁判長)は,在韓被爆者・郭貴勲さんの「日本政府が,いったん被爆者であると認定した被爆者は,どこに住もうとも被爆者であり,韓国帰国後も被爆者手当を継続支給せよ」との訴えを,認定しました。

 昨年6月1日にも大阪地裁が郭貴勲さんに同様の判決を下しましたが,日本政府はこれを不服として控訴しました。
 昨年12月には,長崎地裁も,郭さんと同様の訴えを起こした李康寧さん勝訴の判決を下しましたが,日本政府は再び控訴しました。

 その間にも在外被爆者の高齢化は加速度的に進行し,苦しみのなかでこの世を去る被爆者の数は,増加の一途をたどっています。

 在外被爆者は,名乗りを上げているだけでも,韓国で2100名,北朝鮮で1000名,北米で1000名,中南米で160名もいます。
  これらの被爆者は大阪高裁判決に大きな希望を見いだしています。

 日本政府はこれ以上在外被爆者を苦しめてはなりません。

 郭さん裁判の被告である日本政府(小泉総理大臣・坂口厚生労働大臣・森山法務大臣)と,大阪府の太田知事および医療対策課に対し,「上告するな! 在外被爆者に被爆者援護法を適用せよ!」との,市民の声を届けてください。

 このような一人一人の小さな力が,日本政府や大阪府を動かす力になることを信じて,できるだけたくさんの声を,右記の宛先に電話やファックスやメールで届けてください。

 上告期間は2週間ですが,小泉総理・坂口大臣・森山大臣がハンセン病裁判で示したように,在外被爆者の苦しみを理解し,一刻も早く「上告しない」との英断を下すよう,みなさまのご協力をよろしくお願いいたします。

2002年12月5日

韓国の原爆被害者を救援する市民の会

560-0003 豊中市東豊中町4-21-10





【日本政府に対して】

●小泉総理大臣への「上告するな!」は


  ▼内閣広報室       電 話   03−3581−0101

ファックス 03−3581−3883
  ▼首相官邸ホームページの「ご意見募集」サイト

http://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken.html
    に意見を書いて送信




●坂口厚生労働大臣への「上告するな!」は

 
 
▼厚生労働省官房総務課  電 話   03−3595−3037

ファックス 03−3595−2392
  ▼厚生労働省ホームページの「ご意見・ご感想」サイト

     http://www.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html

に意見を書いて送信




●森山法務大臣への「上告するな!」は

  
 
▼法務大臣秘書官室    電 話   03−3581−0530

ファックス 03−3592−7008

 ▼法務省への「ご意見・ご感想」のメールアドレス

    E-mail : webmaster@moj.go.jp  にて送信





【大阪府に対して】


●太田府知事への「上告するな!」は

▼知事への提言   ファックス 06−6944−1010

▼「知事への提言広場」サイト
       http://www.pref.osaka.jp/j_message/teigen/tijifmt.html


●医療対策課への「上告するな!」は

  ▼ファックス 06−6944−6691
    E-mail : imushido@sbox.pref.osaka.jp
               (HPにアップしたときは間違ったアドレスでした。訂正しておわびします。)



「上告するな!」を送って頂いた団体や個人の方々へ
ホームページへも転送で、ご一報頂くとありがたいです。

たくさんの方や団体に「上告するな!」と言っていただき、世論を形成することが、
上告阻止につながります。


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