李康寧裁判、勝訴判決関連ニュース一覧

<毎日新聞12月26日> ( 2001-12-26-13:48 )
被爆者:国に在外被爆者への手当て支給命じる 長崎地裁
 

<毎日新聞12月26日> ( 2001-12-26-13:48 )
被爆者:国に在外被爆者への手当て支給命じる 長崎地裁 

 韓国への帰国を理由に被爆者援護法の健康管理手当を打ち切られた
在韓被爆者の李康寧(イカンニョン)さん(74)=釜山市=が国と
長崎市に未払い分の支給などを求めた訴訟で長崎地裁は26日、未払
い分103万円の支払いを国に命じる判決を出した。

 川久保政徳裁判長は「日本に住んでいなくても被爆者手帳は有効。
帰国しても手当の受給権は失わない」と、李さん側主張を認めた。処
分取り消しの訴えなどは退けた。

 同様の訴訟で6月の大阪地裁判決も、在韓被爆者への手当支給を認
めていた(被告の国と府は控訴)。厚生労働省は今月18日「援護法
適用は国内に限るものの、渡日費用などを支給する」という在外被爆
者への援護方針を発表したばかりで、国の姿勢を改めて問い直す判決
となった。

 援護法には在外被爆者を区別する規定はないが、74年の旧厚生省
局長通達が旧原爆2法(被爆者医療法、被爆者特別措置法)の適用を
国内居住者に限定。それに基づいて支給を打ち切った処分の是非が争
われた。

 李さんは長崎市の三菱兵器大橋工場で徴用工として働き、爆心地か
ら約2・5キロで被爆、戦後間もなく帰国した。94年7月、治療の
ため来日し、被爆者健康手帳を取得。健康管理手当(月額約3万
1800円、3年間)の支給を認められ、同8月から支給された。だ
が同11月の帰国で打ち切られたため、99年5月に提訴した。 
【久保聡】


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