長崎新聞ニュース   2001.10.10 


健康管理手当打ち切りの李康寧さん訴訟結審
 判決は12月26日

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 韓国帰国を理由に健康管理手当の支給を打ち切ったのは違法として、長崎で被爆した元徴用工、李康寧さん(74)=韓国・釜山市=が、国と長崎市を相手に打ち切り処分の取り消しなどを求めた訴訟の第十一回口頭弁論が九日、長崎地裁(川久保政徳裁判長)であり、提訴から二年四カ月ぶりに結審した。判決言い渡しは十二月二十六日。

 この日の弁論で、被告側は「旧原爆二法と被爆者援護法は、日本に居住または現在する被爆者にのみ適用される。李さんは日本から出国し『被爆者』たる地位を失った」などとする最終準備書面を提出、あらためて李さんの請求棄却を求めた。

 訴えによると、李さんは一九九四年七月、来日して被爆者健康手帳を取得。三カ月間、長崎市内で治療を受け、三年間の手当支給が決まったが、同年十月の帰国に伴い打ち切られた。李さん側は「打ち切りは法律に基づかない違法な行政処分」などとして、九九年五月に提訴した。

支援集会で「必ず勝訴」と決意

 「李康寧裁判を支援する会」(代表・岩松繁俊長崎大名誉教授ら)は九日夜、同訴訟の結審を受け、長崎市筑後町の県教育文化会館で支援集会を開いた。原告の韓国人被爆者、李康寧さん(74)は「絶対に勝訴する」と決意を述べた。

 結審後、「この三年は三十年のように感じた」と感想をもらした李さん。「戦時中は日本人として徴用されて働き、日本人と同じように被爆したのに、なぜ日本人と等しく被爆者として扱われないのか」。裁判でこう訴え続けてきた。

 集会では、支援者らに感謝の言葉を述べ「長い裁判だったが、(在外被爆者への被爆者援護法適用を認めた今年六月の)大阪地裁判決と同じように、必ず勝訴する」と静かに語った。


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