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控訴するなメールを送ってくださった方々、
呼びかけてくださった方々・団体です。
ありがとうございました。


西塔文子様

豊永先生んからFAXをいただいて、先日曜日に小泉、公正労働大臣、法務大臣、長崎市長に、FAXを送っておきました。
国も長崎市も、控訴をしている場合ではないと思うのですが…



福岡の青柳です。
FAX文案のままでそれぞれの各宛にFAXしました。
                      
崔季K裁判・長崎地裁判決への
控訴断念を求める要請書



原水禁
2004年10月1日
原水禁国民会議発第29号
  都道府県原水禁
各         御中
  中 央 団 体
フォーラム平和・人権・環境
原水爆禁止日本国民会議
議  長 岩松繁俊
事務局長 福山真劫
在外被爆者・崔季K裁判の控訴断念を求めるFAX・打電行動について
 各位の日々のご健闘に敬意を表します。
 さて、9月28日、長崎地裁(田川直之裁判長)において、長崎で入市被爆した在韓被爆者の崔季K(チェ・ゲチョル)さんが、長崎市に対して被爆者援護法に基づく健康管理手当支給の申請却下処分取り消を求めた訴訟の判決が出されました。判決では崔さんの訴えが全面的に認められ、「来日の困難な在外被爆者に国内での申請手続きを求めることは、援護法の立法目的に反する」としてこれまでの「来日要件」という条件を否定し、申請却下処分の取り消しを命じました。
 この司法判断は、高齢化や病弱化で来日そのものが難しい在外被爆者にも、手当申請を来日しなくてもできるという新たな司法判断で、在外被爆者の援護の格差是正がまた一歩進んだ判決です。
 しかし、残念なことに健康管理手当を受給する権利を得たにもかかわらず、崔さん自身は、今年7月に他界してしまいました。この判決と崔さんの死を無駄にしてはなりません。崔さんと同じように苦しんでいる多くの在外被爆者の完全救済のためにも、今回の判決を守ることが重要です。被告となっている国と長崎市の対応が注目されます。上級審への控訴を断念させることは必要です。
 ついては、原水禁として国及び長崎市に対して、控訴断念を要請するFAX・打電行動の取り組みを呼びかけます。各組織におかれましては、被爆者の権利拡大の一環として、積極的に取り組んでいただきますよう、お願い致します。


1.原水禁国民会議の申入書(別紙)
2.抗議・打電行動
(1)打電先(FAX)
@内閣総理大臣 小泉純一郎 東京都千代田区永田町2-3-1首相官邸  FAX03−3581−3883
A厚生労働大臣 尾辻秀久  東京都千代田区霞ヶ関1-2-2厚生労働省  FAX03−3595−9392
B法務大臣   南野知恵子 東京都千代田区霞ヶ関1-1-1法務省    FAX03−3592−7393
B長崎市長   伊藤一長  長崎市桜町2-22 長崎市原爆対策部   FAX095−829−1148
(2)打電内容(文例)
@国や長崎市は、長崎地裁判決を真摯に受け止め、被爆者の現状を理解し、控訴をしないこと。そして、直ちに在外被爆者の完全救済に向けた法整備をはかること。
A原水禁申し入れ(別紙)を参考にしてください。
(3)期間 
控訴期限は2週間で10月12日(火)までです。期限内の取り組みをお願いいたします。
(4)その他
@参加組織(県本部、単組、支部、分会、地区原水禁、地区平和運動センターなど)でも取り組むように周知をお願いいたします。