被告(国)側 第1準備書面


平成13年(行ウ)第84号 被爆者地位確認等請求事件
  原 告 李   在 錫
  被 告 国  ほか1名

被告ら第1準備書面

平成14年2月14日

大阪地方裁判所第7民事部合議1係 御中



(用語について)
 本書面において,かぎ括弧を付さずに被爆者と表記した場合には,広島又は長
崎で原子爆弾に起因する放射能に被爆した経験を有する者をいい,かぎ括弧を付
して「被爆者」と表記した場合には,原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭
和32年法律第41号・以下「原爆医療法」という。)2条及び原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号・以下「被爆者援護法」と
いう。なお,同法の施行日は平成7年7月1日である。)1条で定義された「被
爆者」をいうこととする。また,原爆医療乳原子爆弾被爆者に対する特別措置
に関する法律(昭和43年法律第53号・以下「被爆者特措法」という。)を併
せて「原爆二法」といい,原爆二法と被爆者援護法を併せて「原爆法」という。



第1 はじめに
   本件は,大阪府知事から被爆者援護法2条に基づき被爆者健康手帳(手帳
  番号020570-8)の交付を受け,同法25条に基づき特別手当の支給認定を受
  けた原告が,日本を出国後,特別手当を打ち切られたため,これを不服とし
  て,@被告国との問で,原告が被爆者援護法1条1号に定める「被爆者」た
  る地位にあること,同法11条1項の認定を受けた「被爆者」たる地位にあ
  ること,及び特別手当受給権者たる地位にあることの確認,A被告大阪府に
  対し,平成13年4月から本訴提起の同年9月までの特別手当30万930
  0円及び本訴提起後の平成13年10月分以降原告が死亡する月まで毎月5
  万1550円宛の特別手当の支払,B被告らに対し,連帯して慰謝料100
  万円及び弁護士費用10万円並びにその遅延損害金の支払を求めている事案
  である。
   しかしながら,被爆者援護法は日本に居住又は現在する者のみを適用対家
  としており,いったん,同法に基づき被爆者健康手帳交付決定を受けた「被
  爆者」であっても,日本に居住も現在もしなくなった場合には,法律上当然
  に「被爆者」たる地位を失い,同法に基づく各手当の受給権を喪失するので
  あるから,原告の上記@及びA請求は理由がなく,棄却されるべきである。
  また,被告らが,原告は日本に居住も現在もしなくなったことにより「被爆
  者」たる地位を喪失したとの取扱いをしたのは,被爆者援護法に基づく適法
  な行為であるから,被告らは原告に対して何ら国家賠償責任は負わない。原
  告の上記B請求も理由がなく,棄却されるべきである。
   以下においては,まず,被爆者援護法及びその前身である原爆医療法,被
  爆者持措法の制定過程並びに各法相互の関係について整理する。その上で,
  @日本に居住も現在もしない被爆者(以下「在外被爆者」という。)は,原
  爆医療法の制度上,同法に基づく給付は受け得ないこととされているから,
  同法が在外被爆者を適用対象者としていないことは明らかであり,同法と適
  用範囲を同じくする被爆者特措法及び被爆者援護法についても同様に解され
  ること,A被爆者援護法の規定上被爆者はその居住地又は現在地の都道府
  県知事に申請をして被爆者健康手帳交付や各種手当の支給認定を受け,その
  後も,居住地又は現在地の都道府県知事から各種給付を受け,さらに,居住
  地又は現在地の都道府県知事に対して各種届出義務が課されているのである
  から,被爆者援護法は,被爆者が継続的に日本に居住又は現在していること
  を当然の前提としているのであって,在外被爆者に対する適用は全く予定し
  ていないこと,B被爆者持措法及び被爆者援護法は,在外被爆者に対して適
  用しないことを前提に国会で可決・成立していること(立法者意思),C被
  爆者援護法は非拠出制の社会保障法としての性格を有しているから,社会連
  帯の観念を入れる余地のない在外被爆者に適用されるとは考えられず,また,
  同法の制度の根底に国家補償的配慮があることは否定できないとしても,国
  家補償的配慮があることから何らかの適用範囲が導かれるものではなく,ま
  た,他の戦争被害者に対する補償との均衡からすれば,何ら明文規定のない
  在外被爆者までも補償対象とする趣旨であるとは考えられないこと,D広島
  地裁平成11年3月25日判決も被告らの解釈を支持していることを詳述す
  る。

第2 原爆医療法,被爆者特措法及び被爆者援護法の制定経緯並びに各法相互の
  関係

   本件で,その適用範囲が問題となる被爆者援護法は,平成6年,その前身
  である原爆医療法及び被爆者特措法を一本化して制定された法律である。そ
  こで,まず,原爆医療法,被爆者特措法及び被爆者援護法の制定経緯並びに
  各法相互の関係について整理する。

 1 原爆医療法について

  原子爆弾による健康への被害に関する施策としては,昭和32年に,原爆
 医療法が制定されたのが最初である。原爆医療法は,被爆後10余年を経過
 しても,被爆者が今なお置かれている健康上の特別な状態にかんがみ,被爆
 者に対して適切な健康診断及び指導を行うとともに,不幸にして原子爆弾の
 放射能により発病した被爆者に対して国において医療を行い,その健康の保
 持及び向上を図ることを目的として制定された(同法1条参照)。

 2 被爆者特措法について

  また,昭和43年,特別の状態にある被爆者に対する施策として更に,各
 種手当等の支給を内容とする被爆者特措法が制定された。医療給付を内容と
 する原爆医療法に加えて各種手当等の支給を内容とする被爆者特措法が制定
 されたのは,原子原弾の傷害作用の影響を受けた者の中には,身体的,精神
 的,経済的あるいは社会的に生活能力が劣っている女中,現に疾病に罹患し
 ているため,他の一般国民にみられない特別の支出を余儀なくされている者
 等の特別な状悪にある被爆者が数多く見られることから,その特別の需要を
 満たし,生活の安定を図るためには,原爆医療法による医療の給付等のみで
 は十分ではないと判断されたためである。

 3 被爆者援護法について

   原爆二法による施策については,毎年その充実が図られてきたが,平成6
  年,被爆後50年のときを迎えるに当たり,恒久の平和を念願するとともに,
  国の責任において,被爆者に対する保健,医療及び福祉にわたる総合的な援
  護対策を講じ,あわせて,国として原爆死没者の尊い犠牲を銘記するため,
  原爆二法を一本化し,総合的な被爆者対策を実施する観点から,被爆者援護
  法が制定された(同ま前文参照)。被爆者援護法の給付は,大きく分けて,
  医療の給付(同法第3章第2節の健康管理及び同3節の医療)と各種手当等
  の支給(同法第3章第4節)とに分かれるが,医療給付は原爆医療法から引
  き継いだものであり,各種手当等の支給は被爆者特措法から引き継いだもの
  である。

 4 小括

   このように,原子堤弾による健康への被害に関する施策として,まず医療
  給付等を内容とする原爆医療法が制定され,ついで,同法の追加的施策とし
  て各種手当等を内容とする被爆者特措法が制定され,この二法が一本化され
  て被爆者援護法に引き継がれているのである。

第3 被爆者援護法が日本に居注も現在もしない者には適用されないことについ
  て

   法律は,社会,経済,財政,政治的事情等を総合考慮してその効力の及
  ぶ範囲,対象等が定められており,定められた範囲,対象を超えて適用さ
  れることはあり得ない。とりわけ,給付行政,中でも公費負担(すなわち
  国民の税負担)に依拠する給付行政においては諸事情の総合考慮によりあ
  る立法政策が採られ,それを全国民の負担によって遂行することとなるた
  め,法の予定する範囲対象を超えて解釈,適用されてはならない。
   この点,被爆者援護法は,以下のとおり,その法構造,立法者意思,法
  的性格等からすれば,日本に居住ないし現在する者に適用されることを当
  然の前提としており,日本に居住も現在もしなくなった場合には「被爆者」
  たる地位を当然喪失し,「被爆者」であることを前提とする諸給付を受給で
  きなくなるというべきである。
   以下詳述する。

 1 給付内容からみた原爆法の法構造

   原爆医療法に基づく給付は在外被爆者に対して給付される余地が全くない
  から,在外被爆者が同法の適用対象者ではないことは明らかであり,また,
  同法と適用対象を同じくしている被爆者特措法及び被爆者援護法も,在外被
  爆者を適用対象者としていないことは明らかである。以下,詳述する。

  (1) 原爆医療法に基づく給付内容と同法の適用範囲

   ア 在外被爆者に対する給付の有無

     前記第2で述べたとおり,原爆医療法は,被爆者の健康面に着目して,
    公費により必要な医療給付等を行うことを目的とするものである。
     原爆医療法に定める被爆者に対する捷護の内容は,@健康診断及びこ
    れに基づく指導(原爆医療法4条,6条),A原子爆弾の傷害作用に起
    因して負傷し,又は疾病にかかり,現に医療を要する状態にある被爆者
    に対する,指定医療機関における医療の現物給付(原爆医療法7条,9
    条),B被爆者が,負傷又は疾病(遺伝性疾病,先天性疾病等を除く。)
    につき,被爆者一般疾病医療機関から医療を受けた場合の当該医療費の
    支給(原爆医療法14条の2第1項)である(以下,これらを併せて「医
    療給付」という。)。
     このうち,@健康診断及び指導は,当該被爆者の居住地又は現在地の
    都道府県知事が行うものであるから(原爆医療法4条,6条),国外に
    おいて行われることは全く予定されていない。
     また,A及びBの指定医療機関及び被爆者一般疾病医療機関は,これ
    らの医療機関に対する厚生大臣の監督権限が規定されていること(原爆
    医療法9条3項,13条,14条3項,14条の2第3項,14条の5)
    からも明らかなとおり,日本国内の医療機関のみが予定されており,し
    たがって,在外被爆者が国外においてA及びBの医療給付を受けること
    も予定されていない。
     なお,原爆医療法14条1項及び14条の2第1項は,「緊急その他
    やむを得ない理由」により指定医療機関車被爆者一般疾病医療機関以外
    の者から医療を受けた場合における医療費の支給を認めているが,これ
    らの規定は,在外被爆者が,国外で受けた医療に係る医療費の支給を受
    けることを認めるものではない。すなわち,被爆者が上記規定により医
    療費の支給を受けるためには「緊急その他やむを得ない理由」があるこ
    とが必要であるところ,「緊急その他やむを得ない理由」とは,救急車
    により指定医療機関等以外の医療機関に搬送された場合などを想定して
    いるのであって,在外被爆者が国外で日常的・継続的に医療を受けるこ
    とが「緊急その他やむを得ない理由」の要件を満たさないことは文言上
    明らかである。このことは,原爆医療法施行規則19条1項が,「法1
    4条の規定する医療費の支給を受けようとする被爆者は,医療を受けた
    後,速やかに,様式第9号による支給申請書を,その者の居住地の都道
    府県知事に提出しなければならない。」(傍線部引用者)と規定してい
    ることからも裏付けられる(一般疾病医療につき同施行規則24条1項
    も同旨)。
     以上によれば,在外被爆者は,原爆医療法の制度上,同法に基づく給
    付を受ける余地が完全に否定されているのであり,このような者が同法
    の受給資格者でないことは明白である。

   イ 最高裁判所昭和53年3月30日第一小法廷判決の判示内容

     以上の点は,原爆医療法の適用範囲が争われた最高黄判所昭和53年
    3月30日第一小法廷判決(民集32巻2号435ペ一ジ。以下「最高
    裁昭和53年判決」という。)が,「被爆者であってわが国内に現在す
    る者である限りは,その現在する理由等のいかんを問うことなく,広く
    同法の適用を認めて救済をはかることが,同法のもつ国家補償の趣旨に
    も適合する」(傍線部引用者)とし,また,「退去強制により,不法入
    国した被爆者が短期間しか同法の給付を けられない場合がありうると
    しても,そのことだけで,その聞の給付が全く無益又は無意味であった
    ことに帰するものではない。」(傍線部引用者)と説示し,原爆医療法
    に基づく給付が在外被爆者に対して行われることがあり得ず,同法が在
    外被爆者に対しては適用されないことを当然の前提としていることから
    も裏付けられるところである。

   ウ 小括

     以上のとおり,原爆医療法が,在外被爆者に対しては適用されないこ
    とは,法文上から明らかである。

 (2) 被爆者持措法の適用範囲

    次に,被爆者特措法は各種手当の支給を内容としているところ,その受
   給要件は各種手当に関する条文ごとに規定されており,「原爆医療法8条
   1項の認定を受けた者」であること(被爆者特措法2条,3条),あるい
   は,「原爆医療法2条に規定する被爆者」であること(被爆者特措法4条
   の2第1項,5条1項,5条の2第1項,8条)が,各種手当を受けるた
   めの最低限の要件とされている。したがって,被爆者特措法の適用を受け
   るためには,原爆医療法3条2項に基づいて被爆者健康手帳交付決定を受
   けている看であることが必要である。
    そうすると,上記(1)のとおり原爆医療法2条にいう「被爆者」には在
   外被爆者が含まれず,被爆者が日本に居住も現在もしなくなった場合には,
   いったん被爆者健康手帳交付決定を受けた者であっても,「被爆者」たる
   地位を失うのであるから,在外被爆者に被爆者特措法が適用されることは
   あり得ず,在外被爆者が国外で各種手当の支給のみを継続して受給するこ
   ともあり得ない。
    よって,被爆者特措法も,在外被爆者に対して適用されないことが明ら
   かである。

 (3) 被爆者援護法の適用範囲

    被爆者援護法の適相対象者は,同法1条に規定する「被爆者」であると
   ころ,同法1条の「被爆者」の定義は,原爆医療法2条にいう「被爆者」
   と全く同一である上,被爆者援護法は原爆二法の後継法であるから,原爆
   医療法2条にいう「被爆者」に在外被爆者が含まれない以上,被爆者援護
   法1条にいう「被爆者」にも在外被爆者が含まれないことは明らかである。

 (4) 受給可能性と適用覇囲の関係について

    以上のとおり,原爆医療法は,同法に基づく給付は日本国内に居住又は
   現在する被爆者のみが受給し得るとの制度を採用しており,在外被爆者が
   同法の適用を受けないことは明らかである。
    なお,これに対しては,在外被爆者は医療給付を受けることができない
   としても,それは事実上受けられないことを意味するにすぎず,事実上の
   受給の可否と「被爆者」たる地位の存否とは別問題であるとの反論があり
   得なくはない。しかし,このような反論は,以下に述べるとおり失当であ
   る。

   ア 原爆医療法は在外被爆者に給付を行わないとの立法政策を採っている
    こと

     まず,原爆医療法は,前記のとおり,日本国内に居住又は現在する被
    爆者に対してのみ医療給付を行うこととしており,在外被爆者は,同法
    の制度上,同法に基づく給付を受けることが否定されている。このよう
    に,原爆医療法に基づく給付を受けることが類型的に否定されている在
    外被爆者が,同法の適用対象者であるとは到底考えられない。
     また,仮に,原爆医療法が在外被爆者を援護の対象者とする趣旨を有
    しているのであれば,指定医療機関や被爆者一般疾病医療機関以外の者
    から医療を受けた場合における医療費の支給の要件を広げることによ
    り,在外被爆者に対しては医療費の支給という形で医療給付を行うこと
    が可能であったにもかかわらず,原爆医療法はかかる制度を採用せず,
    反対に,医療給付は日本に居住又は現在する被爆者に対してのみ行うと
    の制度を採用しているのである。
     以上によれば,在外被爆者が原爆医療法に基づく医療給付を受けるこ
    とができないのは,単なる事実上の困難性に基づくものではなく,同法
    が在外被爆者は援護の対象としないとの立法政策を採っているからであ
    ることが明白である。

   イ 医療給付と手当との一体性について

     また,上記の点をさておくとしても,医療給付を制度上受け得ない在
    外被爆者が「被爆者」たる地位を保持し続けるということになると,在
    外被爆者は,医療給付を受けられないにもかかわらず,各種手当の支給
    のみを受け得ることになるが,このような帰結は,原爆医療法,被爆者
    特措法及び被爆者援護法の給付体系において,全く予定されていないこ
    とである。

    (ア)原爆医療法及び被爆者特措法の制定経緯

      原爆医療法及び被爆者特措法の制定経緯は前記第2のとおりであ
     り,昭和32年に,医療給付を内容とする原爆医療法が制定された後,
     昭和43年に,原爆医療法による医療の給付等を補完する意味で,被
     爆者持措法が制定されたものである。
      以上の制定経緯からも明らかなように,原子爆弾による放射能に起
     因する健康被害に対する施策として,最も基本に位置づけられている
     のは医療給付であり,各種手当の支給は,医療給付等のみでは援護の
     措置として十分ではないと判断される者に対して,補完的に支給され
     るものである。つまり,医療給付がすべての「被爆者」に対して行わ
     れる提護であるのに対し,各種手当は別途の要件を満たした「被爆者」
     に対してのみ,健康保持ないし増進を補完する趣旨で行われる援護な
     のである。

    (イ) 特別手当の趣旨

      以上のような医療給付と各種手当の関係は,本件の特別手当を例に
     みても明らかである。
      すなわち,特別手当は,原爆医療法8条1項又は被爆者援護法11
     条1項により原子爆弾の傷害作用に起因する負傷・疾病の状態にある
     ことについて厚生大臣の認定を受けた「被爆者」であって,当該負傷
     ・疾病が治癒した者に対して支給される手当である(被爆者特措法3
     条1項,被爆者緩護法25条1項)。この手当は,「被爆者」は,毎
     年健康診断を受け(原爆医療法4条,被爆者援護法7条),疾病等(た
     だし遺伝性疾病等を除く。)に罹患した場合には,速やかに被爆者一
     般疾病医療機関において無料で治療を受けることにより(原爆医療法
     14条の2,被痘者援護法18条),十分な医療措置を受けることが
     可能であるが,厚生大臣からいったんは原子爆弾の傷書作用に起因し
     て負傷し,又は疾病にかかったことを認定された者については,現在
     では治癒した状態にあるとしても,当該疾病等の再発防止のために配
     慮する必要があり,そのような覿点から,医療給付だけでは賄えない
     再発防止のための保健上の配慮に費やされる出費に対応するものとし
     て,特別手当を支給することとしているのである。このように,特別
     手当は,最低限の援護である医療給付との関係においては,上乗せ的
     ないし補完的な超旨を有する健康保持・増進施策であって,医療給付
     を受け得る地位にない被爆者が,特別手当のみを受給するなどという
     事態は全く想定されていないものである。

    (ウ) 被爆者援護法の前文及び同法6条

      また,被爆者援護法は,その前文及び6条において,各種手当等の
     支給が医療給付と一体となって行われるべきことを明らかにしてい
     る。
      すなわち,被爆者援護法は,その前文において,「原子爆弾の投下
     の結果として生じた放射能に起因する健康被害が他の戦争被害とは異
     なる特殊の被害であることにかんがみ,高齢化の進行している被爆者
     に対する保健,医療及び福祉にわたる総合的な援護対策を講じ・・・
     この法律を制定する。」(傍線部引用者)と規定している。また,同
     法6条では,「国は,被爆者の健康の保持及び増進並びに福祉の向上
     を図るため,都道府県並びに広島市及び長崎市と連携を図りながら,
     被爆者に対する援護を総合的に実施するものとする。」(傍線部引用
     者)と規定しているのである。このように被爆者援護法は,原爆放射
     能に起因する特殊な健康被害に苦しむ被爆者に対し,保健,医療及び
     福祉にわたる総合的な援護対策を講じることを目的としている。これ
     は,特殊な健康被害の状態にある被爆者に対して,健康の保持及び増
     進並びに福祉の向上を図るためには,健康診断の実施,医療の給付,
     手当の支給,更に福祉サービスの提供が一連の施策の中で行われるこ
     とが必要であり,また,これら各種援護施策が総合的に実施されるこ
     とによって効果が得られるものであるとの観点に立って,これら施策
     を一体のものとして実施することを予定しているものである。したが
     って,これらの施策を分断して,医療は給付しないが,手当だけを支
     給するなどということは,被爆者援護法及びその前身である原爆二法
     においては全く予定されていないというべきである。

   (エ) 結論

      以上のとおり,原爆医療法及び被爆者特措法の制定経緯,特別手当
     の趣旨,被爆者援護法の前文等のいずれからしても,被爆者に対する
     最も基本的な援護として位置づけられているのは医療給付であって,
     各種手当の支給は,医療給付のみでは十分ではないと考えられる者に
     対して,健康の保持ないし増進を補完する趣旨で行われる施策として
     位置づけられているものである。このような両者の関係に照らせば,
     医療給付を受けることが制度上否定されている在外被爆者が,各種手
     当の支給のみを受けるというのは,原爆医療法,被爆者特措法及び被
     爆者援護法の給付体系に沿わないのであって,在外被爆者が被爆者援
     護法の適用対象者でないことは明白である。

 (5) 小括

    以上のとおりであるから,原爆医療法に基づく給付を全く受ける余地の
   ない在外被爆者は同法の適用対象者ではないことが明らかであり,また,
   原爆医療法の適用を受けない者は被爆者特措法及び被爆者援護法の適用も
   受けないから,在外被爆者に対して被爆者捷護法が適用されないことは明
   らかである。

 2 日本に居住又は現在する者に対する給付を予定している被爆者援護法の規
  定の存在について

   被爆者援護法は,@被爆者に対して給付を行う実施機関を,被爆者の居住
  地又は現在地の都道府県知事と定め,A各種手当等の支給認定後も,被爆者
  に対して,居住地又は現在地の都道府県知事に各種の届出をなすべき義務を
  課している反面,B在外被爆者に対して給付を行うことを予定した規定を全
  く設けていないのであるから,同法は,給付を受ける「被爆者」が日本に継
  続的に居住又は現在していることを前提としていることが明らかである。

 (1) 各種手当等の支給の実施機関について

   ア 各種手当等の支給の実施機関が被爆者の居住地又は現在地の都道府県
    知事とされていること

     被爆者援護法は,被爆者健康手帳の交付を受けようとする者は,その
    居住地(居住地を有しないときは,その現在地とする。)め都道府県知
    事に申請しなければならないとし(同法2条1項),被爆者に対して手
    当等を支給する機関も都道府県知事であるとし(同法24条1項,25
    条1項,26条1項,27条1項,28条1項,31条,32条),ま
    た,健康診断等の健康管理を実施する機関も都道府県知事とし(同法7
    条ないし9条),さらに,これらの手当等の支給に要する費用は,都道
    府県の支弁としている(被爆者特措法10条1項,被爆者援護法42
    条)。
     そして,被爆者援護法2条1項が,被爆者健康手帳の申請先を居住地
    又は現在地の都道府県知事としていることから明らかなとおり同法は,
    給付機関たる都道府県知事を,当該被爆者のその時点の居住地又は現在
    地によって決するとの考えを採っている。なお,被爆者援護法2条2項
    以下の規定は,各種給付を行う「都道府県知事」に「その居住地の」と
    いう修飾語を付していないが,何の修飾語もない「都道府県知事」では
    被爆者に対して各種給付を行う実施機関を決定し得ないのであるから,
    同法が単に「都道府県知事」と規定しているのは,同法2条1項と同様,
    「その居住地の都道府県知事」の意味であることが明らかである。
     このことは,施行令及び施行規則が,@「被爆者」が他の都道府県の
    区域に居住地又は現在地(以下「居住地等」ともいう。)を移したとき
    は,新居住地等の都道府県知事にその旨を届け出なければならないこと
    (施行令3条1項,施行規則4条1項),A同届出を受けた新居住地等
    の都道府県知事は)旧居住地等の都道府県知事にその旨を通知しなけれ
    ばならないこと(施行令3条2項),B通知を受けた旧居住地等の都道
    府県知事は,手帳の交付台帳から当該被爆者に関する記載事項を抹消す
    ること(施行規則4条3項)を定め,被爆者の居住地等の移転に伴って,
    給付を行う都道府県知事が変わることを規定していることからも裏付け
    られる。
     以上のとおり,被爆者援護法は,「被爆者」に対して各種手当等を支
    給する給付機関を,当該被爆者の居住地又は現在地の都道府県知事であ
    ると定めている。しかして,国民等に何らかの給付を行う立法が,受給
    者に対して給付を行う機関を定めないことはあり得ないところ,被爆者
    援護法は,上記のとおり,日本に居住又は現在する被爆者について給付
    機関を定めながら,在外被爆者については給付機関を全く定めていない
    のであるから,同法が在外被爆者を適用対象者としていないことは明白
    である。給付機関の定めは,技術的な手続規定ではあるが,法律が給付
    機関を定めないことがあり得ないことからすれば,これは法律上不可欠
    な手続規定というべきである。このように,仮に在外被爆者が適用対象
    者であるならば当然に規定されるべき不可欠の手続規定が,被爆者援護
    法に存在しないということは,同法が,在外被爆者に対する給付を予定
    していないことの何よりの証左である。

   イ 最後の居住地等の都道府県知事又は国が,在外被爆者に対して各種手
    当等の支給を行う法律上の根拠はないこと

   (ア)被爆者の最終の居住地等の都道府県による支払について

      これに対し,原告は,被告大阪府に対して特別手当め支払を求めて
     いるから,在外被爆者に対しては,当該被爆者の最後の居住地又は現
     在地の都道府県知事が各種手当等を支給すべきであるとの解釈に立っ
     ていると推測される。
      しかし,在外被爆者に対して各種給付を行う都道府県知事が,被爆
     者の国内における最後の居住地又は現在地の都道府県知事であるとの
     解釈は,被爆者援護法のどの規定に基づく解釈であるかが全く不明で
     ある。被爆者援護法が,給付機関たる都道府県知事を,被爆者のその
     時点の居住地又は現在地によって決するとの考えを採っていることは
     同法2条1項から明らかであるが,国内における居住地及び現在地が
     なくなった場合に,別途の基準で給付機関たる都道府県知事を定める
     ことを規定した条文はなく,もちろん,これを国内における最後の居
     住地又は現在地によって決めると解釈する根拠も全くない。
      原告の解釈は,被爆者援護法に基づかない解釈であって,失当であ
     る。

   (イ)国による支払について

      また,被爆者援護法に基づく援護対策は,国の責任において行うべ
     きことが同法前文には明記されているが,これを根拠に,在外被爆者
     に対して,国が直接各種手当等の支給を行うことはできない。
     なぜならば,被爆者援護法は,明らかに,都道府県知事のみを給什
     機関として定めており,国が直接「被爆者」に対して各種手当等の支
     給をする場合があるとはどこにも規定していない。仮に,被爆者援護
     法が,日本に居住又は現在する者については都道府県知事が各種手当
     等を給付し,在外被爆者については国が直接給付するとの趣旨である
     ならば,その旨の明文を設けるはずであって,前者についてのみ給付
     機関を明文で定め,後者については給付機関の定めを欠缺させるなど
     ということはあり得ないというべきである。
      また,被爆者援護法42条1号は,「医療特別手当,特別手当,原
     子爆弾小頭症手当,健康管理手当,保健手当,介護手当及び葬祭料の
     支給・・・に要する費用」は都道府県の支弁とする旨を規定している
     のであるから,国が直接これらの手当支給に要する責用を支弁するこ
     とができないことは明白である。
     したがって,国が直接,在外被爆者に対して各種手当等の支給を行
     うべき法律上の根拠も存在しない。

   (ウ)小括

      以上のとおり,被爆者援護法上,被爆者の最後の居住地等の都道府
     県知事又は団が,在外被爆者に対して各種手当等を支給を行う法律上
     の根拠はない。そして,法が給付機関を定めないことがおよそあり得
     ないことからすれば,被爆者援護法が在外被爆者に対する適用を予定
     していないことは明白である。

 (2) 支給決定後の各種届出義務

    さらに,被爆者援護法は,被爆者に対し,各種手当等の支給認定を受け
   た後も,居住地又は現在地の都道府県知事に各種の届出をすべき義務を課
   している。
    すなわち,医療特別手当は,被爆者援護法11条1項の認定を受けた者
   であって,当該認定に係る負傷又は疾病の状態にあるものに対して支給さ
   れるが(同法24条1項),その要件に該当しなくなった場合には,同手
   当の支給は打ち切られる(同法24条4項)。そして,医療特別手当の受
   給者は,自らが手当受給の要件に該当しなくなったときは,速やかに居住
   地又は現在地の都道府県知事に届出書を提出しなければならず(施行規則
   39条),また,同受給者が受給要件を満たしているか否かの確認のため,
   同受給者は,申請日から起算して3年ごとに,医療特別手当健康状況届に
   診断書を添えて唇住地又は現在地の都道府県知事に提出しなければならな
   い(施行規則32条)。このように,被爆者援護法及び施行規則は,医療
   特別手当受給者に対し,居住地又は現在地の都道府県知事に対して健康状
   況届等の届出をすべき義務を課しているところ,こうした届出の規定は,
   医療特別手当だけでなく,保健手当についてもみられ(施行規則60条。
   ただし,被嬉者援護法28条3項ただし書に規定する者に限る。),要件
   不該当の届出の規定は,健康管理手当についてもみられる(施行規則54
   条,39条)。そして,医療特別手当健康状況届に添付すべき診断書は,
   被爆者援護法12条1項の規定による指定を受けた病院又は診療所(指定
   医療機関)の医師の診断書でなければならず(施行規則32条1項,29
   条1項),保健手当現況届に添付すべき診断書は,被爆者援護法19条1
   項の規定による指定を受けた病院又は診療所(被爆者一般疾病医療機関)
   の医師又は歯科医師の診断書でなければならないとされているから(施行
   規則60条1項,56条2項1号),在外被爆者が国外から,これらの届
   出及び診断書を郵送してくることは予定されておらず,「被爆者」が日本
   に居住又は現在していることが当然の前提とされている。
    以上の規定は,被爆者が,被爆者健康手帳交付決定や各種手当の支給認
   定を受けた後も,絶続的に日本国内に居住又は現在していることを前提に,
   各種届出を居住地等の都道府県知事に提出すべきことを定めていることが
   明白である。

 (3) 在外被爆者に対して給付を行うことを予定した規定の不存在

    これに対し,被爆者援護法,施行令及び施行規則には,在外被爆者に対
   する各種給付の方法を定めた規定,在外被爆者が各種給付を受けるための
   手続を定めた規定など,在外被爆者に対して同法に基づく給付を行うこと
   を予定した規定は全く設けられていない。仮に被爆者援護法が在外被爆者
   にも適用されるのであれば,在外被爆者に対する撞護と,日本に居住又は
   現在する者に対する援護とでは,異なった手続等が必要となるのであるか
   ら,在外被爆者への援護を前提とした何らかの規定を設けるのが立法技術
   としては合理的であるが,そのような規定は全くないのである。例えば,
   各種手当は,原爆による健康被害のために特別の支出を余儀なくされてい
   る者が多数みられる等から,その特別の需要を満たすために,企費をもっ
   て支給されるものであるところ,被爆者の特別の需要を満たすためにどの
   程度の金額の手当が相当であるかについては,当該被爆者が居住又は現在
   している国家の物価や生活水準によって大きく左右されるはずである。し
   かしながら,被爆者援護法は各種手当については我が国の全国消費者物価
   指数を基準に決定するとしているのであって(同法29条1項),我が国
   において「被爆者」が特別の需要を満たすために,どの程度の金額の手当
   が必要であるかのみを念頭に置いていることが明らかである。
    以上によれば,被爆者援護法は,在外被爆者に対する適用を予定してい
   ないと解するのが合理的である。

  (4)小括

    以上のとおり,被爆者援護法の各種規定によれば,同法は,「被爆者」
   が引き続き日本に居住又は現在していることを当然の前提としていること
   が明らかであって,在外被爆者が適用対象者でないことは明白である。

 3 立法者意思について

 (1) 立法者意思の重要性

   一般的に,立法過程において表明された提案者の意思,審議・議決に関
   係した人々の意思は,いわゆる立法者の意思として,後々まで,当該法令
   の解釈上有力な参考資料となるといわれている。特に被爆者援護法のよう
   に,公的な財源によって賄われる給付立法の場合には,どの範囲の者に対
   して給付を行うかは国会の広範な立法裁量にゆだねられているのであるか
   ら,国会が,どのような価値・利益等を実現・保護するために当該法律を
   立法し,その結果,いかなる範囲・対象に対して給付が行われることとな
   つたのかを探求することは,必要不可欠の作業であるというべきである。
    しかして,原爆法が,在外被爆者に対して適用をしないとの前提で立法
   されたことは,以下に述べるとおり,明らかである。

 (2) 原爆二法について

   ア 審議経過

     まず,被爆者特措法について審議を行った昭和43年4月12日の第
    58回参議院本会議では,中村順造議員が,「沖縄在住被爆者に対して
    は,政府の新たな施策が本土並み,かつ,本土における施行と期を同じ
    くして適用されるものと理解しますが,この点,大臣の御見解を承りま
    す。」(乙第1号証235ぺージ)と質問したのに対し,園田厚生大臣
    は,「特別措置法は沖縄に適用されるかどうかということでございます
    が,沖縄在住の原爆被爆者に対しては適用されません。」と答弁してい
    る(同号証236ページ)。
     当時,沖縄は返還前であったから,沖縄在住者は現在でいう在外被爆
    者の地位にあったところ,園田厚生大臣の上記答弁は,在外被爆者に被
    爆者特措法が適用されないことを前提にしたものである。そして,この
    ような厚生大臣の答弁を踏まえた上で,被爆者特措法は可決・成立して
    いるのであるから,被爆者持措法を在外被爆者に対して適用しないこと
    が当時の立法者意思であるということができる。

   イ 失権の明文規定が設けられなかった理由

     なお,原爆医療法及び被爆者特措法には,日本に居住又は現在しなく
    なることにより「被爆者」たる地位を失うとの明文規定はないが,原爆
    医療法が明文規定を置かなかったのは,前記1のとおり,在外被爆者は
    原爆医療法に基づく給付を受ける余地が全くなく,適用対象者でないこ
    とが法文上明らかであったからであるし,被爆者特措法が明文規定を置
    かなかったのは,その適用対象者が原爆医療法2条にいう「被爆者」と
    されていることから,同じく,在外被爆者に適用されないことが明らか
    であったからであると解される。また,原爆二法の審議経過に関する国
    会議事録等を精査しても,在外被爆者に対して適用する趣旨で,あえて
    明文規定を置かなかったとの立法者意思をうかがわせるものは全く存在
    しない。したがって,明文規定がないことをもって,原爆二法を在外被
     爆者に対しても適用するのが立法者の意思であるとは到底理解できな
     い。

  (3) 被爆者援護法について・

   ア 衆議院厚生委員会における審議

     次に,被爆者援護法について審議を行った平成6年12月1日の第1
    31回衆議院厚生委員会では,日本共産党の岩佐恵美委員から,「政府
    案(引用者注:現行の被爆者援叢法)では,外国に居住する被爆者に対
    しては援護の措置が行われないこととなっているわけですけれども,こ
    れが国家補償に基づく被爆者年金となれば外国に居住する被爆者に支給
    されることになると思いますけれども,その丸いかがでしようか。」
    との質問がなされ,これに対して,谷厚生省保健医療局長が,「現在御
    審議をいただいております政府案の適用につきましては,同法に基づき
    ます給付というのが,拠出を要件としない全的財瀕によって賄われるも
    のであるということ,それから他の制度との均衡を考慮する必要がある
    ということから,日本国内に居住する者を対象として手当を支給すると
    いうことで考えているわけでございます0したがいまして,手当である
    かあるいは年金という名前であるかということを問わず,我が国の主権
    の及ばない外国において日本の国内法である新法を適用することはでき
    ないというふうに考えております。」と答弁をし,政府案が在外被爆者
    を適用対象としていないことを明確にした(乙第2号証12ページ)。
     これに対し,きらに,岩佐委員は,「衆議院の法制局に聞いたところ,
    年金化したら外国にいても支給される,そういう説が有力であるという
    ふうに言われています。私どもとしては,年金化してこの人たちにきち
    んと援護の措置をとるべきだというふうに思っております。また,被爆
    者が外国に居住しているあるいは外国人ということで原爆後障害の発症
    の仕方が変わるわけではありません。すべての被爆者を援護するために
    も年金給付とすべきだというふうに思います。私どもはそういう観点か
    ら修正案を出しているわけでございます。」と述べ(乙第2号証12ペ
    ージ),その後,岩佐委員が所属する日本共産党は,全被爆者へ年金を
    支給すること等を内容とする修正案を提案した(乙第2号証14ペー
    ジ)。
     しかし,同委員会は,反対多数で日本共産党の修正案を否決し,政府
    案を原案どおり可決した(乙第2号証16ページ)。
     以上のとおり,衆議院厚生委員会は,在外被爆者を適用対象としてい
    ない政府案に対する形で,在外被爆者を適用対象とすること等を内容と
    する修正案が日本共産党から提出されたにもかかわらず,これを否決し
    た上で,政府案を可決しているのであって,このことからすれば,在外
    被爆者を適用対象としないという立法者の意思は極めて明白である。

   イ 参議院厚生委員会における審議

     さらに,平成6年12月6日の参議院厚生委員会の審議においても,
    竹村泰子議員から,「被爆者援護法は旧来の原爆二法同様,海外の在住
    者は対象外となるのでしようか。」との質問がされたのに対し,谷厚生
    省保健医療局長が,「今,御提案させていただいております新法の適用
    につきましては,現行の原爆二法と同様に,日本国内に居住する者を対
    象とするという立場をとっております。」と答弁している(乙第3号証
    2ページ)。そして,このような局長答弁を踏まえた上で,政府案は可
    決されているのであるから,在外被爆者を適用対象としないことが立法
    者意思であるということができる。

   ウ 被爆者援護法の成立

     その後,上記政府案は,衆議院及び参議院で可決・成立した。
    以上によれば,被爆者援護法については日本に居住も現在もしない者
    を含む全被爆者に対する適用の可否について審議をした上で,これを否
    定していることが認められ,同法の立法者が,日本に居住も現在もしな
    い者に対する適用を予定していなかったことは明らかである。

   エ 失権の明文規定が設けられなかった理由

     これに対し,立法当時から,国外に居住する被爆者に対する対応が問
    題となっていたにもかかわらず,日本に居住も現在もしなくなることに
    より「被爆者」たる地位を失権させる規定が設けられなかったことに徹
    するならば,被爆者捷護法は日本に居住も現在もしない者にも適用され
    ると解する余地があるのではないかとの穎問もあり得なくはない。
     しかしながら,被爆者援護法に,日本に居住も現在もしなくなること
    により「被爆者」たる地位を失う旨の規定が置かれなかったのは,上記
    のとおり,被爆者援護法1条の「被爆者」が,在外被爆者を含んでいな
    い原爆医療法2条の「被爆者」をそのまま引き継いでいた関係上,特に
    失権規定を設けなくとも,被爆者援護法の適用対象者が日本に居住又は
    現在する者であることが明らかであったからと解されるのであって,在
    外被爆者を適用対象者に含める趣旨で,あえて,明文規定を置かなかっ
    たのではない。
     政府案(現行の被爆者援護法)が在外被爆者を対象としていないこと
    は,審議の当時から法文の解釈上明らかであり,同法制定時の審議経過
    において,政府案が在外被爆者を適用対象としているか否かが不明であ
    るとして問題となったことはない。立法審議において問題となったのは,
    在外被爆者に準用されない政府案をそのまま可決してよいかどうかであ
    る。このことは,岩佐委員が「政府案では,外国居住する被爆者に対
    しては援護の措置が行われないことになっているわけですけれども」(乙
    第2号証12ページ)と述べ,政府案が在外被爆者を対象としていない
    ことを当然の前提として質問を行っていることからも明らかである。
    政府案が在外被爆者を適用対象としていなかったからこそ,日本共産
    党に所属する岩佐委員は年金化すれば在外被爆者に対しても支給がされ
    ることになる旨を指摘し,日本共産党は,その趣旨も含めて,在外被爆
    者も含む全被爆者に対する年金支給等を内容とする修正案を提出したの
    である。

  (4)外交ルートを通じた在外被爆者に対する援護の実施

    付言するに,我が国は,原爆医療法及び被爆者特措法の制定後,在外被
   爆者にはこれら原爆二法の適用がないとの前提に立った上で,外交ルート
   を通じて,在外被爆者の国情に応じた健診事業,基金拠出等の様々な援護
   施策を講じている。
    すなわち,具体的には,在韓被爆者に対しては,昭和56年から同61
   年までの間に波日治療を実施し,また,平成3年及び同5年においては,
   在韓被爆者の医療支援のための基金として,総額40億円を拠出しており,
   当該基金により在韓被爆者は医療費の一部補助等を受けている。また,在
   北米・南米の被爆者に対しては,隔年で医師を派遣し,健康診断を実施し
   てきている。そして,平成6年12月6日の参議院厚生委員会においては,
   谷厚生省保健医療局長から,在外被爆者に原爆法は適用されないが,巡回
   診療等の援護措置が行われている旨の説明がされているところである(乙
   第3号証2ページ)。
    以上のとおり,在外被爆者に対する援護は,原爆法の適用によってでは
   なく,外交ルートを通じた健診事業,基金拠出等によって行うとの枠組み
   が確立されており,被爆者援護法は,このような枠組みを前提として成立
   しているものである。仮に,被爆者援護法の成立をもって,在外被爆者を
   適用対象者に含めることになったのであれば,法律の適用外において行っ
   てきている各種の援護措置との調整が必要となるはずであるが,そのよう
   なことは全く審議されていない。この点からしても,被爆者援護法が在外
   被爆者を適用対象としていないことを,立法府が認識していたことは明ら
   かである。

 (5) 小括

    以上のとおりであるから,被爆者特措法及び被爆者援護法の立法経過か
   らすると,同各法が在外被爆者に適用しないとの前提で立法されたことが
   明らかであり,被爆者援護法が在外被爆者に適用されないことは明白であ
   る。

 4 被爆者援護法の法的性格について

 (1) 被爆者援護法の非拠出制の社会保障法としての性格

   ア 上記第2のとおり,原爆医療法は,被爆者が健康上特別な状態にある
    ことにかんがみ,公責によって必要な医療の給付を行うことを内容とし,
    被爆者特措法は,原爆による健康被害のために,特別の支出を余儀なく
    される者が多数みられ,医療の給付等のみでは十分ではないと判断され
    ることから,公費により各種手当を支給することを内容とし,被爆者援
    護法は,これらを引き継いでいるものである。
     したがって,被爆者援護法は,被爆者の健康面に着目して,公費によ
    り必要な医療の給付や各種手当の支給を行うものであるという点で,各
    種公的医療給付立法,各種公的扶助立法と類似の社会保障法的性格を有
    する。
     この点については,最高裁昭和53年判決が,「原爆医療法は,被爆
    者の健康面に着目して公費により必要な医療の給付をすることを中心と
    するものであって,その点からみると,いわゆる社会保障法としての他
    の公的医療給付立法と同様の性格をもつものであるということができ
    る。」と判示して,これを認めるところである。そして,被爆者援護法
    が原爆医療法の後継法であることからすれば,同法が社会保障法として
    の性格を有することもまた,上記判示から認められるところである。

   イ 社会保障法は,一般的に,そのよって立つ社会連帯と相互扶助の理念
    から,それを制定する主体(国又は地方公共団体)の権限の及ぶ全地域
    に効力を有し,またその地域に効力の限界を有するものとされている(堀
    勝洋・社会保障法210ページ参照)。
     また,社会保障法のうちでも,その財源をすべて公費とするいわゆる
    非拠出制の社会保障法については,社会連帯の観念を基礎とし,給付に
    要する費用は国家の一般財源に依存し,究極的には国家の構成員の総体
    が租税という形で負担するのであるから,原則として,社会連帯の観念
    を入れる余地がなく,当該社会の構成員でもない海外居住者に対しては,
    特に給付を認める明文規定がない限り適用されない(児童手当法,児童
    扶養手当法,特別児童扶養手当等の支給に関する法律など)。
     被爆者援護法は,その財源をすべてとする(同法42条,43条)
    非拠出制の社会保障法であるところ,日本に居住も現在もしていない者
    に給付を認める明文を設けておらず,これらの者に給付を行うことを前
    提とする手続規定等も全く存在しないのであるから,日本に居住も現在
    もしない者をその適用対象としていないということになる。

   ウ もっとも,それぞれの法律がどの範囲の者に適用されるかは,それぞ
    れの制度における個別的政策決定の問題であるから,法的性格のみで適
    用範囲を確定することはできない。しかしながら,非拠出制の社会保障
    法の性格上,日本に居住も現在もしない者に適用されることは極めて例
    外的な事態であるから,仮に被爆者援護法がそのような例外的な立法政
    策を採用しているのであれば,むしろその点について,特段の根拠が必
    要であるというべきである。しかしながら,前記のとおり,被爆者援護
    法の法構造も,立法者意思も,各種手続規定も同法が在外被爆者には適
    用されないことを示しているのであって,同法が在外被爆者も適用対象
    とするとの立法政策を採用していることを裏付ける根拠は何ら存在しな
    い。したがって,原則に対して例外を認めるべき特投の根拠がない以上,
    他の非拠出制の社会保障法と同様,被爆者援護法は,日本に居住も現在
    もしない者は適用対象としないとの立法政策を採用していると解すべき
    である。

 (2) 被爆者援護法の根底にある国家補償的配慮について

   ア なお,原爆法については,「原子爆弾の被爆による健康上の傷害がか
    つて例をみない特異かつ深刻なものであること」と並んで,「被爆者の
    多くが今なお生活上一般の戦争被害者よりも不安定な状態に置かれてい
    ること」にかんがみ制定されたものであるから,単なる社会保障的性格
    を有するのみならず,「特殊な戦争被害」に対する「国家補償的配慮が
    制度の根底にある」ということができ(最高裁昭和53年判決参照),
    この「国家補償的配慮」あるいは原爆法の「人道的目的」からすれば,
    被爆者援護法は在外被爆者にも適用されるのではないかとの穎問が生じ
    る余地がないではない。

  イ  しかしながら,被爆者援護法の制度の根底に国家補償的配慮があるこ
    と,あるいは,人道的目的があることという抽象的性格を根拠に,すべ
    ての被爆者が同法による給付を受けられるとの結論を導くのは,明らか
    に論理の飛躍である。
     すなわち,国家補償とは,一般的には,国家の行為に起因して生じた
    損書(積失)を原因者である国が填補することを意味するが,国家補償
    立法であるからといって,当然に被害を被った者全員に対して填補され
    るという原則は存在しない。むしろ,国家補償立法の適用範囲について
    は,国家補償が全額で賄われることを踏まえ一定の制限が設けられ
    ているのが通常である(国家賠償法6条,戦傷病者戦没者遺族等援護法
    14条1項2号,同法附則2項など)。
     したがって,当該国家補償立法がいかなる範囲の者に対して損害を填
    補するかは,当該国家補償立法の趣旨目的によって定める立法政策の問
    題であって,国家補償という法の抽象的性格からその適用範囲が一律に
    導かれるわけではない。
     このような観点からすると,被爆者援護法は,被爆者健康手帳交付申
    請時及び各種手当の支給認定申請時においては,被爆者が日本に居住又
    は現在することを要求しており(同法2条1項,24条2項,25条2
    項,26条2項,27条2項,28条2項),上記各申請時に,日本に
    居住も現在もしない被爆者は明らかに同法の適用対象外としているので
    あるから,「国家補償的配慮」あるいは「人道的目的」があるからとい
    って,同法が,被爆経験を有する者全員を無条件に同法の適用対象者と
    するという立法政策を採用していないことは明白である。
     被爆者援護法が国家補償的配慮又は人道的目的を有しているという抽
    象的性格から,同法が在外被爆者をも適用対象者としているとの結論を
    導くことは明らかに誤りである。

   ウ また,「国家補償的配慮」又は「人道的目的」という抽象的性格のみ
    から,被爆者援護法の適用範囲を無限定に拡大することは,根拠なき拡
    大解釈となるだけでなく,戦争被害に関する我が国の法体系に不整合を
    もたらすことになる。
     すなわち,およそ戦争という国の存亡をかけての非常事態の下におい
    ては,国民のすべてが,多かれ少なかれ,その生命・身体・財産の犠牲
    を堪え忍ぶべく余儀なくされていたのであって,これらの接牲は,いず
    れも,戦争犠牲又は戦争被害として国民の等しく受忍しなければならな
    かったところであり,最高裁判決においても,いわゆる戦争被害につい
    て,憲法29条3項に基づく補償請求をすることは認められていない(最
    高裁昭和43年11月27日大法廷判決・民集22巻12号2808ペ
    ージ,最高裁昭和44年7月4日第二小法廷判決・民集23巻8号13
    21ページ,最高裁平成9年3月13日第一小法廷判決・民集51巻3
    号1233ページ)。以上を踏まえ,一般の戦争被害者に対する対策と
    被爆者に対する対策との均衡については,国会審議においても度々取り
    上げられているところである(乙第2号証3,4,15ページ参照)。
     そのため,被爆者援護法の制度の根底に国家補償的配慮があるという
    ことをもって,同法が在外被爆者をも適用対象者とするとの立法政策を
    採っているとの結論を導くことはできない。この点については,原爆医
    療法について,「特殊な戦争被害」に対する国家補償的配慮」を認め
    人道目的性を肯定した最高裁昭和53年判決も,不法入国者を現在者と
    して原爆医療法の適用対象者として認めるにつき,「(原爆医療法)3
    条1項にはわが国に居住地を有しない被爆者をも適用対象者として予定
    した規定があることなどから考えると」と判示しており,国家補償的配
    慮あるいは法の人道的目的などの理念のみではなく,同法3条1項とい
    う明文規定があることを前提としているのである。
     したがって,何ら明文規定がないにもかかわらず,「国家補償的配慮」
    等の抽象的理念のみをもって,被爆者援護法が在外被爆者も適用対象と
    していると解することはできない。そのような抽象的理念のみをもって
    適用対象範囲を拡張することは根拠なき拡大解釈となるだけでなく,戦
    争被害に関する我が国の法体系に不整合をもたらすことになる。

 5 広島地裁平成11年3月25日判決(乙策4号証。以下「広島地裁判決」
  という。)について

   在韓被爆者に対する原爆二法等の適用が争われた事案である広島地裁判決
  は,@国民の税によって賄われる国の給付を外国居住の外国人が権利として
  請求することができるといった法制度は,通常では考え難いのであるから,
  当該法律がそのようなものであるとするためには,明確な根拠を必要とする
  と考えられるところ,原爆二法等には明確な根拠規定はないこと,A原爆二
  法等が被爆者に対する国家補償立法であるとしても,そのことから当然に同
  法の適用対象者が決定されるわけではないこと,B法はそれを制定した国家
  の主権が及ぶ人的・場所的範囲において効力を有するのが原則であると考え
  られるところ,原爆二法等には,日本国内に現在せず,かつ居住もしていな
  い者をもその適用対象とする旨の規定は存在しないこと等を指摘して,原爆
  二法等は,外国に居住している者についてはそめ適用を予定していないと判
  示した(乙第4号証・158ないし161ページ)。広島地裁判決は,既に
  述べたところからして正当な判示であり,本件においても同様の結論が採ら
  れるべきである。

第4 結論

   以上述べたとおり,被爆者援護法は,我が国に居住又は現在する被爆者で
  あれば,日本人であるかどうかにかかわらず一律平等に適用される(この意
  味において,同法には国籍条項が設けられていない。)が,一方,我が国に
  居住も現在もしていない者については,国籍を問わず同法の適用はないので
  ある。
   したがって,大阪府知事が原告に対して平成13年4月分から特別手当を
  支給しないのは,原告が,出国という事実の発生により,我が国に居住も現
  在もしていない者となり,上記のとおり被爆者援護法の適用を受ける者でな
  くなったことから,特別手当受給権者たる地位を当然に喪失したことによる
  ものであり,被告大阪府の上記取扱いが適法であることは明らかであり,原
  告の請求はいずれも理由がなく,失当であるから速やかに棄却されるべきで
  ある。


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