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控訴するなメールのHPと、ひな形です。

●小泉総理大臣への「上告するな!」は


  ▼内閣広報室       電 話   03−3581−0101

ファックス 03−3581−3883
  ▼首相官邸ホームページの「ご意見募集」サイト

http://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken.html
    に意見を書いて送信



●坂口厚生労働大臣への「上告するな!」は

 
 
▼厚生労働省官房総務課  電 話   03−3595−3037

ファックス 03−3595−2392
  ▼厚生労働省ホームページの「ご意見・ご感想」サイト

     http://www.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html

に意見を書いて送信



●森山法務大臣への「上告するな!」は

  
 
▼法務大臣秘書官室    電 話   03−3581−0530

ファックス 03−3592−7008

 ▼法務省への「ご意見・ご感想」のメールアドレス

    E-mail : webmaster@moj.go.jp  にて送信





「上告するな!」を送って頂いた団体や個人の方々へ
ホームページへも転送で、ご一報頂くとありがたいです。

たくさんの方や団体に「控訴するな!」と言っていただき、世論を形成することが、
高裁への控訴阻止につながります。

メールひな形です。あなたのメールが高裁控訴をさせない力になっていきます。
お願いします。
切り取ってメールに張り付けてください。
よかったら、後ろにメッセージを書き込んでください。

2003年3月  日

内閣総理大臣 小泉純一郎様
厚生労働大臣 坂口 力 様
法務大臣   森山真弓 様

廣瀬方人裁判の判決を真摯に認め控訴を断念する要請

 3月19日、長崎地方裁判所は、被爆者・廣瀬方人さんが「日本語教師として中国に赴任した1年間の健康管理手当支給打ち切りは違法」だとして、手当の支給などを求めた裁判の判決で、「原爆三法は在外被爆者にも適用されるものと解すべきであるが、被告国においては、昭和49年7月22日に厚生省公衆衛生局長によって発せられた402号通知によって、在外被爆者には原爆三法が適用されないとの解釈を示し、これに従って行政実務を運用してきたものであって、そのことが主たる要因となって在外被爆者の権利行使が妨げられていたと言わざるを得ない。このような事情に照らすと、被告国が上記未支給の健康管理手当についてその消滅時効を主張することは、権利の乱用として許されないものとするのが相当である」と原告の主張を全面的に認める判決を下しました。

 在外被爆書の援護問題は、在韓被爆者が起こした裁判で健康管理手当の支給を命じる判決が相次ぎ、司法では救済の流れが確定的になりました。そして、今回の長崎地裁判決では更に前進した判断が示されました。

 在外被爆者は高齢化し一日も早い救済が必要です。国は、この判決を真摯に受け入れて控訴を断念することを強く求めます。